初めまして。
よつば社会保険労務士事務所 代表の岡田光次郎です。
このたびは当事務所のホームページにお越し頂きありがとうございます。
当事務所は、平成12年の介護保険制度開始以来、大手税理士法人で社会福祉法人専門のコンサルタント業務を経験した社会保険労務士が、自ら経験してきたこれまでの経験を踏まえ、社会福祉法人の経営労務管理に特化した業務を行う社会保険労務士事務所です。
社会福祉法人の使命は「福祉の永続」であると考えます。
この使命を果たすためには、人材の確保と経営の安定は不可欠です。
当事務所の使命は「ここで働いていて良かった」と思ってもらえる職場作りのお手伝いをすることです。
そのためのルール作りや、職場定着のためのキャリアパス構築、経営改善のアドバイスに加えて、業務上発生する「どこに聞けば良いのかわからない」(そもそも何をどう聞けば良いのかわからない)と言う職員さんの精神的ストレスを軽減し、コア業務に専念頂くべく日々業務を行い情報提供を続けていきます。
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ |
- 今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題2024/04/23
- 業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
- 今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策2024/04/09
- 今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン2024/04/02
- 労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26
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2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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