社会福祉法改正対応支援業務
平成28年3月31日に成立し、平成29年4月1日から施行される社会福祉法の改正は、昭和26年の施行以来の大改革であり、改正法施行までに既存法人のやるべきことは山積みです。
全ての社会福祉法人を対象に平成28年度終了までに定款の変更や評議員等の刷新、更には平成28年度決算額をもって再投下対象財産額を計算し、当該財産がある場合には再投下計画の作成が義務付けられました。
社会福祉法人様を取り巻く環境は日々変化し、より厳しいものとなってきております。しかし、その上で法人の存続・福祉の永続提供を実施しなければならない大きな社会的責務を負っていらっしゃいます。当事務所では、日々発生する「どこに聞けば良いかわからない」に対応すべく、なるべく多くの時間をコア業務に専念頂くご支援をしつつ、互いに成長していけるようお客様との相互理解を第一に考えながら業務を行う体制をとっております。
主なサービスプラン
○ 定款変更案の作成
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モデル定款を参考に、定款変更案を作成し、打ち合せを重ねながら法人独自の定款を作り上げます。
理事会の開催回数や役員等の損害賠償責任の一部免除など任意的記載事項の提案・検討を行っていきます。
○ 再投下対象財産算出シミュレーション
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省令に基づく計算方法により、再投下対象財産を計算し、社会福祉充実計画の作成・実施が必要かどうかの提案・検討を行います。
※社会福祉充実計画の作成が必要となった場合には、提携公認会計士又は税理士をご紹介致します。
○ 役員選任の相談対応
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新法施行後は役員(理事・監事)と評議員の兼務禁止など選任要件が法律により定められています。
今後の役員・評議員選任における制度説明等法人の意思決定の支援を行います。
○ 諸規定変更案の作成支援
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定款変更案に加えて報酬等の支給の基準を記載した書類についても所轄庁への届出が義務付けられます。
このほか情報公開に関する変更事項についての情報提供や、各種書類の作成に関する相談に対応致します。
<料金表>
料 金 | サービス内容 | 備 考 | |
法改正対応支援業務 | 150,000円〜 | 期間中3回訪問 | 役職員研修会1回を含みます |
法改正対応支援業務 | 100,000円〜 | 期間中2回訪問 | |
定款作成代行のみ | 50,000円〜 | 期間中1回訪問 | |
定款作成代行のみ | 40,000円 | 訪問なし | データ送信後メール、電話にて打ち合せ |
文書チェック、相談対応 | 20,000円 | 訪問なし | 貴法人の作成した文書チェック、相談対応 |
役職員研修会 | 30,000円〜 | 人数、開催時間等ご相談に応じます |
※ いずれのプランも期間中電話、メール等の質問回数に制限はありません。
※ 訪問を伴うプランの場合、別途旅費を請求させて頂く場合がございます。